滅失登記ができてない!?売却前にチェックしておきたいこと
こんにちは!
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>今回のブログは【ICOI不動産】の担当でお届けいたします!<
担当の松下です!夏休みといった長期休暇の際には、帰省する家族や親戚の方との再会があり、こうした時に不動産にまつわる話が持ち上がることがよくあります。手軽に査定内容をチェックできる「AI査定」で、みなさんとコミュニケーションをはかってみるのもいかがでしょうか?興味のある方は、一度サイトへアクセスしてみてくださいね。
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さて、今回は売却を検討されている方へのアドバイスとして、最近の取引事例から「滅失登記」についてお話したいと思います。
〜内容〜
更地にしてあった土地を売却しようとしたのですが、そこには昔家が建っていました。すでに解体してあり売却をご依頼いただき手続きを進めていったところ「建物の滅失登記が為されていなかった」ということが分かりました。
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本来、解体等でなくなった建物の登記を閉鎖する「滅失登記」ですが、今回のように売却のタイミングで詳しく調べて「できていない!」と、分かることがあります。滅失登記は、建物の解体後1ヶ月以内に行う義務となっていますが、この事例は、何かの事情で行われなかったケースということになります。(参考:滅失登記した謄本を閉鎖謄本といいます)
問題になるのは、誰が主体的に手続きを行うかを決めることです。手続きには、手間暇、時間、そして費用もかかるため、「昔のことなのに、何で私が」という感情も湧いて揉めてしまうものです。売り主の方は正確にご自身の不動産の経緯を把握しておいていただくことをおすすめいたします。
こうした不動産の本格的な調査には、専門的な知識が必要です。相続のために売却が必要になりそうな方などがいらっしゃいましたら、ICOI不動産へご相談ください。そして、11月にはあらゆる士業が集まるイベント「不安解決ヒーロー士業専士による不動産無料相談会」を開催します。ぜひイベントもご利用いただければと思います!
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